弊事務所はお客様に対応するスタッフは税理士であるべきだと考えています。 経験の浅いスタッフが対応するのはお客様の利益にならないと考えています。
法人:月30,000円より(原則)
相続税の申告報酬は、総財産のうち土地等の占める割合や事案の複雑さにより 報酬金額が異なります。 目安としては、各種控除前の総資産の0.5%から1%程度となることが多いです。 総財産に占める土地等の割合が高い、あるいは複雑な案件になればなるほど、高くなります。
特に相続税で重要なのは土地の評価です。土地の評価には評価する税理士によって大きく 金額が異なります(評価には柔軟性があるためです。詳しくは情報のページへ)。複数の税
理士に相談して、最もご自身に合った評価方針の方を選んで下さい。
相続・事業承継のためのプランニングを行います。現時点での相続税を試算して、 現在の資産状況を分析・検討致します。その後、節税対策や事業承継の準備を行います。
※相続税プランニング業務の報酬について、詳しくは弊事務所までお問い合わせ下さい。
●相続税の顧問業務について(業務内容) ・ 相続対策ついて、何度でも相談することができます。 ・ 1年に1度、ご希望に応じて相続税額を再試算致します。 (資産状況が大幅に変化した場合には、別途試算料(20%割引)がかかります。) 相続税試算額は毎年変化します。相続税対策は相続税額の試算を繰り返し ながら行う方が効果があります。 ・ 相続税、贈与税に関する各種手数料が割引になります。 相続税、贈与税の申告報酬が20%割引になります。特に相続税の 申告報酬は多額になることが多いので、非常に割安です。
相続税を過分に納付した場合には、申告後5年以内であれば還付される可能性があります。 (申告後1年以内ならば還付される可能性が高いので、早めの対策をお薦め致します。) 還付申告に関しては、成功報酬制を採用しており、お客様にはリスクはございません。 お気軽にご相談下さい。 (相続税が還付されたからといって、当初の申告内容を否定する趣旨ではございません。)
特に土地の評価について還付される事例が多くございます。周辺時価に比べて、相続税 評価額が高いと感じられた方はご相談下さい。 参考までに、土地の相続税評価額は、公示価格の80%程度になるように設定されています。
税金、会計、相続、ファイナンシャル・プランに関するセミナー・勉強会講師を行って おります。
<過去に行った講演会>
「こう変わった!会社法(税務編)」 平成18年11月2日 株式会社フィナンシャル・ファクトリー様主催
特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の給与所得控除相当額損金不算入制度 (社長給与の一部が経費にならなくなった制度)の制度・対策の解説を中心とした セミナーです。
「金融商品の”からくり”」セミナー
〜ファイナンシャルプランナーなら買わない金融商品〜 平成19年11月20日(火) 株式会社フィナンシャル・ファクトリー様主催
定期預金、投資信託、年金保険など、最近は本当に様々な金融商品が販売されています。その金融商品の中からいくつか選んで、仕組みや注意点をわかりやすくお伝えするセミナー です。
「土地有効活用セミナー」
平成20年2月7日(木)、12日(火) 株式会社ウーマンライフ新聞社様主催(住友林業株式会社様) 眠っている土地を有効活用するためには?事業計画から税金のことまでわかりやすくお伝えするセミナーです。
税理士事務所でも法人税業務を中心としている場合には、複雑な相続税の計算まで 研究して処理するのは困難であると思います。 そういった先生方の相続税案件も受け付けております。 (最近、このような税理士からの相談業務が増えてきました。)
また、資産税の案件では、複数の専門家がチェックして、評価の見落としがないか、 最適な評価について話し合うことも有用だと考えています。 セカンドオピニオンとしても弊事務所をご活用下さい。
納税者の方で、現に関与されている税理士がいらっしゃる方でも、複数の税理士に チェックして欲しいとお考えの方は、無料で相談に乗らせていただきます。 (現に関与されている税理士先生の業務を妨害する目的ではありません。お客様のために より良い申告内容にするには今後どのようにすべきかを一緒に考えていきたいと思っています。)
【営業時間】
●原則として、平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時です。 ●事務所が留守の場合もございますので、訪問して下さる方は事前にご連絡下さい。 ●夜間及び土日祝日は完全予約制で相談業務を行っています。 ●平日はお仕事で多忙な経営者・サラリーマンの方でも、落ち着いて相談していただける と思います。 ●税務相談だけではなく、ライフプラン(長期的な資金計画等)についてもご相談下さい。
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