| 正しい贈与の仕方 〜 間違った贈与をしていませんか? |
相続対策のために生前贈与はよく行われますが、自分ではしっかり贈与したつもりでも、 税務署から見ると贈与が成立していないことがよくあります。
◎たとえば、次のようなことはありませんか?
●子供名義の贈与資金を振り込んだが、印鑑は親のものと同じで親が管理している。 ●贈与された事実を受贈者が知らない。 ●親子間での金銭の貸し借りをしている。 ●贈与税の申告書を提出しているので、贈与は認められるはずだ。
- 上のような場合は要注意です。-
贈与が成立するには、「あげる人」が「あげる」意思表示をして、「もらう人」が「もらう」 意思表示をして初めて成立します。そして、「もらった人」は贈与されたものを自分で 管理して自分のものであることを証明する必要があります。 上記のような贈与は実質的に贈与の条件を満たしておらず、税務署に否認されることが あります。贈与が否認されると贈与したつもりの財産が相続税の調査時に被相続人(死 亡された方)の財産とみなされて相続税が課税される等の危険があります。 また、上から3番目の親子間で金銭の貸し借りをしている場合には、返済期限を定めてい ないときなどは、実質的に返済の意思がないため、贈与と認定されることがあります。
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